原状回復の範囲、費用負担については、はっきりとさせておく必要があります。
まず入居のときの状態をきちんと記録しておく。
そして場合によっては日付け入りの写真を撮る。
費用負担についても、たとえばクロスは、六年が減価償却の年月と建設省で指導しています。
つまり六年経過すると、そのクロスは減価償却済みということになりますので、入居者の負担は本来ゼロでよいはずなのです。
建設省の指導では残存価値を一○%認めていますので、入居者の負担をゼロとするわけにはいきませんが、本当は一○%でよいはずで、せいぜい二○%で充分だと思います。
そして、これは入居したときにそのクロスが貼り替えたばかりだった場合で、貼り替えて二一年経過後に入居した場合だったら、三年以上入居していれば先の場合と同じということになります。
原状回復でトラブルになった場合には、裁判などでは建設省の基準が一つの目安となっています。
しかし、これも特約条項や契約書の本文に「入居者(借主)は退去の際に全室のクロスの貼り替え、畳の表層替え、ハウスクリーニングなどを必ず実施することとし、その費用は全額入居者(借主)の負担とする」などと書かれていたら、いくら建設省の指針があったとしてもダメです。
契約書に明記されていれば、それが優先されることは言うまでもありません。
ときどき火災保険と書かれていますが、これは家財保険の間違いです。
家屋原状回復費用についてもう一つ、単価もさることながら悪どい不動産業者は、面積もふかしてくる(余分に計上する)ことがあります。
たとえば二一○平方メートルのところを三五平方メートルで請求してくることも珍しくありません。
面積については退去したあとで多いの少ないのと言っても難しいので、入居時に洋室の壁のクロスは何平方メートルあるのかなどと確認することが大切です。
そして入居中に、機会があるときに全体の量を計っておくとよいでしょう。
クロスは「貼りしろ」もありますので、きっちりその面積では済みませんが、六帖の天井には一○平方メートルあれば充分ということを頭に入れて、計ってみてはいかがでしょうか。
ません。
賃貸借契約を結ぶときに、いまや必ず条件の一つになっているのが、「当社指定の家財保険に加入すること」ということです。
賃貸募集要項にそう書かれていることが少なくありません。
家財保険には必ず加入しなければいけません。
これに対し、家財保険は部屋の中の財産に対して加入するわけですので、加入するからといって借主(入居者)が損をするわけではありません。
そして加入しただけの保障を受けられます。
しかし問題なのは、必ず「当社指定の」と書かれていることです。
すでに家財保険に加入している場合、そこから引っ越して、また新しい保険に入るのではムダが生じます。
どういうことかというと、家財保険というのは通常賃貸借契約期間である二年間の掛け捨てです。
たとえば賃貸借契約を結び家財保険に加入し、一年後に引っ越すとします。
すると、一年分の保険が残ったままということになります。
その状態のままほかの賃貸住宅を契約するとなると、そこでまた新しい家財保険に加入しなければなりません。
保険会社に確認すればすぐわかることですが、引っ越すときに残った一年分の家財保険は新しい住所の賃貸住宅に持っていけるはずです。
ただし、賃貸住宅の種類(マンションかアパートか)や地域(都道府県)などが同じことが必要な場合もありますので、保険会社に確認してみることをおすすめします。
また、中途解約の手続きを取れば、わずかですが返戻金があります。
ほとんどの不動産屋では、保険会社の代理店になっている関係上、保険に加入させることには熱心ですが、解約の手続きはこちらから要求しない限り、してくれません。
家財保険に加入することが賃貸住宅に入居する際の条件として当たり前になったのは水漏れ事故などは、そのもっとも代表的なものですが、マンションなどのコンクリート造の建物でも床は防水していませんので、窓を開けっ放しにして外出し、雨が吹き込み、床がびしょぬれになったりすることがあります。
また、全自動洗濯機で洗濯をしたまま外出し、何かのはずみで排水ホースがはずれて、防水パンでその排水を受け切れず、あたりが水びたしになったりすると、その階下に水漏れ被害が及びます。
しかも都合が悪いことに、たいていの場合は真下の部屋に被害が及ぶことが多いのですが、マンションなどのコンクリート住宅の場合は、真下の部屋は何ともなく、斜め下の部屋や、すぐ下の部屋ではない、その階下に被害が及ぶことがあります。
たとえば三○二一号室で水漏れ事故を起こしても、二○三号室に被害があるとは限りません。
二○二一号室は何ともなく、一○三号室、ときには一○二号室や一○一号室に被害が起きる場合があります。
このようなケースですと、三○二一号室で水漏れ事故を起こしてから、一○二号室や一○す。
近のことですが、なぜそうなったかというと、最大の要因としては水漏れ事故などを起こしたときに、保険によってその損害を補填しようとするからです。
よく考えれば、家財についてまで大家さんや不動産屋に心配してもらう必要はないわけです。
しかし、賃貸マンションやアパートでは集合住宅ゆえのトラブルがいろいろと起こり得ますので、その場合に備えて、大家さんや不動産屋が保険に加入きせようとするのです。
一号室に被害が出るまでに一日から二日かかることもあり、被害が出たときには当の二○二号室の床がすっかり乾いてしまっています。
こうなると二○三号室の入居者は、自分の責任だとは申告しません。
また水漏れ事故がクローゼットの中や押入れの中に起きた場合には数日、場合によっては数週間、数カ月とわからないままで、気づいたときには普段使わない客用のふとんがかびだらけになっていた、なんてこともあります。
こうなると、誰が(何号室が)水漏れ事故の犯人かはまったくわかりません。
このような場合に保険に入っていれば、その保険により問題が解決できますので、管理者としては賃貸物件の管理上、やはり家財保険に入ってもらっておいたほうが安心です。
水漏れ事故のほかにも、ベランダからものを落として下を歩いていた人にケガをさせたとか、どろぼうに窓ガラスを割られて家財が盗難にあったといった場合にも、上限付きで保障されます。
また、入居者が家財保険に入っていない場合、大家さんが窓ガラスの修繕代を負担することも少なくないのですが、入居者が家財保険に入っていれば、その家財保険により修繕代を賄えます。
これらのことを考え合わせると、家財保険に加入が必要というのはわかりますが、何も「当社指定の」である必要はありませんし、掛け金まで決められているのは、ちょっとどうかと思います。
ワンルームマンションでは一万円の掛け金で充分でしょう。
賃貸マンションやアパートの契約で、トラブルが一番多いのは原状回復をめぐるものです。
最初から汚れていたクロスなのに退去の際に貼り替えを要求されたとか、入居時にどう見てもハウスクリーニングが徹底していたとは思えないのに、退去の際にハウスクリーニングと消毒代まで負担させられたなど。
そして敷金だけでは問に合わず、不足金を請求されます。
一万五○○○円、せいぜい二万円のタイプで充分です。
なお、これは保険とはまったく違いますが、入居時に「消毒」をすすめて消毒代を取ることが、仲介大手のテレビCMでおなじみのA社やM社であります。
高級賃貸が一般的になってきました 。高級賃貸をメインとした企画です。
高級賃貸のココだけの話をしましょう。高級賃貸の世界へあなたをお招き致します。
高級賃貸の一環として捉えましょう。高級賃貸で掴める掴める夢があります。